令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード
で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができますが、
令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。
当院でも、有効期限切れや転職等により保険証情報が変更になった場合は、マイナンバーカードの
提示をお願いしております。
マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、実費のみの対応か10割負担のお支払となりますので、今後ご理解とお気を付けくださいますよう
お願い申し上げます。