道路交通法が改正され、令和6年11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する
「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また「自転車の酒気帯び運転」
が新たに罰則の対象とされます。
自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする
「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。
なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの
画面を注視することも禁止されます🙅
自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をする
おそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故に
つながりかねない危険な行為ですので絶対にしないでください!!
- ・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- ・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が
- 聞こえない状態での運転
- ・2人乗り(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- ・並進運転(「並進可」の標識があるところを除く。)
自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがあります。
万が一に備えて損害賠償責任保険等に加入し、また、自分の家族に自転車利用者がいる場合は、
保険に加入しているか家庭で確認しておくことも大切です!
大げさではなく、自転車の危険行為によって事故の相手方を死亡させてしまうこともあります。
今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう🚲
万が一、事故に遭われ、ケガや痛みがある場合は当院へご相談ください。